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独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十条 (独立行政法人文化財研究所の解散の登記の嘱託等)

平成十九年政令第百十号政令
(独立行政法人文化財研究所の解散の登記の嘱託等)

第二十条

改正法附則第二条第一項の規定により独立行政法人文化財研究所(第二十二条第一項において「研究所」という。)が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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