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独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十一条 (評価委員の任命等)

平成十九年政令第百十号政令
(評価委員の任命等)

第二十一条

改正法附則第三条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 文部科学省の職員一人
  3. 機構の役員(平成十九年三月三十一日までの間は、独立行政法人国立博物館の役員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2改正法附則第三条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3改正法附則第三条第二項の規定による評価に関する庶務は、文化庁文化財部美術学芸課において処理する。

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