(評価委員の任命等)
第二十一条
改正法附則第三条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二文部科学省の職員一人
- 三機構の役員(平成十九年三月三十一日までの間は、独立行政法人国立博物館の役員)一人
- 四学識経験のある者二人
2改正法附則第三条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3改正法附則第三条第二項の規定による評価に関する庶務は、文化庁文化財部美術学芸課において処理する。
改正法附則第三条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
2改正法附則第三条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3改正法附則第三条第二項の規定による評価に関する庶務は、文化庁文化財部美術学芸課において処理する。