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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則 第一条 (定義)

昭和三十二年大蔵省令第五十一号府省令
(定義)

第一条

この省令において「行政財産」、「所管換」、「各省各庁の長」、「所属替」、「各省各庁」、「庁舎等」、「使用調整」又は「庁舎等使用現況及び見込報告書」とは、それぞれ国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号。以下「法」という。)第二条第一項、第二項若しくは第三項又は第三条第一項に規定する行政財産、所管換、各省各庁の長、所属替、各省各庁、庁舎等、使用調整又は庁舎等使用現況及び見込報告書を、「特定国有財産整備計画要求書」とは、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令(昭和三十二年政令第百十四号。以下「令」という。)第五条第一項に規定する特定国有財産整備計画要求書をいう。

2この省令において「書面等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」又は「作成等」とは、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条に規定する書面等、電磁的記録、申請等、処分通知等又は作成等をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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