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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 第一条 (目的)

昭和三十二年法律第百十五号法律
(目的)

第一条

この法律は、庁舎等の使用調整及び庁舎等その他の施設の用に供する特定の国有財産の整備を計画的に実施して、国有財産の適正かつ効率的な活用を図り、公共の利益の増進と公務の能率の向上に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中国有財産法第十八条、第十九条及び第二十一条の改正規定並びに第二十六条の改正規定(「場合に、これを」を「場合(次条の規定に基づいて使用又は収益をさせる場合を除く。)について」に改める部分を除く。)、第三条の規定(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

  1. 一及び一の二
  2. 附則第二百六十九条、第二百九十条及び第三百八十七条の規定平成二十二年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

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