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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第六十条 (国の資産及び債務の管理の在り方の見直し)

平成十八年法律第四十七号法律
(国の資産及び債務の管理の在り方の見直し)

第六十条

政府は、国の資産及び債務の管理に関し、次に掲げる措置を講ずるものとする。

  1. 国有財産については、時価により売却した場合に見込まれる収入その他の当該国有財産の保有を継続することにより得られないこととなる利益を考慮し、その売却の可能性を検討すること。
  2. 国有財産の性質に応じ、その証券化(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項に規定する資産の流動化その他これに類する手法を用いて資産を譲渡し、又は信託する方法をいう。以下この号において同じ。)について、危険の分散を行うための手法の有無及び国民負担の軽減に資するか否かを見極めつつ検討するほか、国の貸付金については、幅広い観点からその証券化の適否を検討すること。
  3. 国有財産の管理(国有財産法第一条に規定する管理をいう。)について、民間の知見を活用するための仕組みを整備するとともに、国債に関する施策について、当該知見を活用して関係職員の専門的能力を向上させ、その充実を図ること。
  4. 国有財産について、次に掲げるところにより、その効率的な活用の促進を図ること。
    1. 庁舎等(庁舎法第二条第二項に規定する庁舎等をいう。以下この号において同じ。)の設置に当たっては、取得及び賃借のうち有利な方法によるものとし、既存の庁舎等については、使用の状況の実地監査及び庁舎法に基づく使用調整を徹底して使用の効率化を図るとともに、余裕が生じた部分を国以外の者に貸し付けること。
    2. 国が利用していない国有の宅地(宅地となる見込みのあるものを含む。)について、不整形な土地の区画の変更等により売却の容易化を図るとともに、売却までの間、国以外の者に対する貸付け又は管理の委託を行うよう努めること。

2政府は、企業会計の慣行を参考とした貸借対照表その他の財務書類の整備を促進するため、当該書類を作成する基準について必要な見直しを行い、その他必要な取組を行うものとする。

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