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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第五十九条 (国の資産の圧縮)

平成十八年法律第四十七号法律
(国の資産の圧縮)

第五十九条

政府は、平成二十七年度以降の各年度末における国の資産の額の当該年度の国内総生産の額に占める割合が、平成十七年度末における当該割合の二分の一にできる限り近づくことを長期的な目安として、これに留意しつつ、次に掲げる措置を講ずるものとする。

  1. 国の資産の保有の必要性を厳格に判断すること。
  2. 売却が可能と認められる国有財産の売却を促進すること。
  3. 過大と認められる剰余金等については、国債総額の抑制その他国民負担の軽減に資するため、その活用を図ること。

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