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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第六十一条 (具体的内容及び手順等)

平成十八年法律第四十七号法律
(具体的内容及び手順等)

第六十一条

財務大臣は、平成十八年度中に、前二条の規定により講ずる措置について、その具体的内容、手順及び実施時期を定め、公表するものとする。

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