(研究所に係る国有財産の無償使用)
第三十一条
整備法附則第四条第一項の政令で定める国有財産は、整備法の施行の際現に専ら港湾空港技術研究所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。次条第一項において同じ。)とする。
2国土交通大臣は、研究所の理事長の申請に基づき、研究所に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。
整備法附則第四条第一項の政令で定める国有財産は、整備法の施行の際現に専ら港湾空港技術研究所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。次条第一項において同じ。)とする。
2国土交通大臣は、研究所の理事長の申請に基づき、研究所に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。