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独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成二十八年政令第五十七号
政令
· 条文 12 件 ·
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独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(独立行政法人航海訓練所法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令の廃止)
第二十四条
(国が承継する資産の範囲等)
第二十五条
(研究所が行う港湾空港技術研究所の積立金の処分に関する経過措置)
第二十六条
(研究所が行う電子航法研究所の積立金の処分に関する経過措置)
第二十七条
(機構が行う積立金の処分に関する経過措置)
第二十八条
(港湾空港技術研究所等の解散の登記の嘱託等)
第二十九条
(研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第三十条
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第三十一条
(研究所に係る国有財産の無償使用)
第三十二条
(機構に係る国有財産の無償使用)
第三十三条
(研究所の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
第三十四条
(機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)