(機構に係る国有財産の無償使用) 第三十二条 整備法附則第四条第二項の政令で定める国有財産は、整備法の施行の際現に専ら航海訓練所に使用されている庁舎等とする。2国は、機構の理事長の申請に基づき、機構に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗