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独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十二条 (機構に係る国有財産の無償使用)

平成二十八年政令第五十七号政令
(機構に係る国有財産の無償使用)

第三十二条

整備法附則第四条第二項の政令で定める国有財産は、整備法の施行の際現に専ら航海訓練所に使用されている庁舎等とする。

2国は、機構の理事長の申請に基づき、機構に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。

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