(研究所の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
第三十三条
研究所についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下この条及び次条第一項において「共通事項政令」という。)第十八条において準用する共通事項政令第十三条の規定の適用については、同条第二号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「研究所契約総額」という。)、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧港湾空港技術研究所契約総額」という。)又は同項の規定により解散した旧国立研究開発法人電子航法研究所との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧電子航法研究所契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「研究所契約総額、旧港湾空港技術研究所契約総額又は旧電子航法研究所契約総額」とする。
2整備法の施行の日の前日の属する年度(共通事項政令第十七条に規定する年度をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)に港湾空港技術研究所の理事長又は電子航法研究所の理事長(以下この項において「港湾空港技術研究所の理事長等」という。)に対してされた通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に港湾空港技術研究所の理事長等が講じた通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の八第三項の規定による報告については、研究所の理事長が行うものとする。