(機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
第三十四条
機構についての共通事項政令第十三条の規定の適用については、同条第二号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「機構契約総額」という。)又は独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧航海訓練所契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は旧航海訓練所契約総額」とする。
2整備法の施行の日の前日の属する年度に航海訓練所の理事長に対してされた通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に航海訓練所の理事長が講じた通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る同条第三項の規定による報告については、機構の理事長が行うものとする。