(港湾空港技術研究所等の解散の登記の嘱託等)
第二十八条
整備法附則第二条第一項の規定により港湾空港技術研究所、電子航法研究所及び航海訓練所が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
整備法附則第二条第一項の規定により港湾空港技術研究所、電子航法研究所及び航海訓練所が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。