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独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十八条 (港湾空港技術研究所等の解散の登記の嘱託等)

平成二十八年政令第五十七号政令
(港湾空港技術研究所等の解散の登記の嘱託等)

第二十八条

整備法附則第二条第一項の規定により港湾空港技術研究所、電子航法研究所及び航海訓練所が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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