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独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十七条 (機構が行う積立金の処分に関する経過措置)

平成二十八年政令第五十七号政令
(機構が行う積立金の処分に関する経過措置)

第二十七条

独立行政法人海技教育機構(以下「機構」という。)は、整備法附則第二条第七項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合であって、その額に相当する金額の全部又は一部を整備法附則第二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備法附則第八条第三号の規定による廃止前の独立行政法人航海訓練所法(平成十一年法律第二百十三号。以下この項及び第三項において「なお効力を有する旧航海訓練所法」という。)第十二条第一項の規定により機構の平成二十八年四月一日を含む通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、同年六月三十日までに、なお効力を有する旧航海訓練所法第十二条第一項の規定による承認を受けなければならない。

  1. なお効力を有する旧航海訓練所法第十二条第一項の規定による承認を受けようとする金額
  2. 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2前項の承認申請書には、航海訓練所の最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、航海訓練所の最終事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

3機構は、なお効力を有する旧航海訓練所法第十二条第三項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「航海訓練所の国庫納付金」という。)の計算書に、航海訓練所の最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、航海訓練所の最終事業年度の損益計算書その他の当該航海訓練所の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十八年六月三十日までに、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した前項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

4国土交通大臣は、前項の航海訓練所の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該航海訓練所の国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

5航海訓練所の国庫納付金は、平成二十八年七月十日までに納付しなければならない。

6航海訓練所の国庫納付金は、一般会計に帰属する。

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