(積立金の処分に関する経過措置)
第八条
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第五十七号)第二十五条第二項、第二十六条第二項及び第二十七条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
- 一平成二十七年四月一日に始まる事業年度(次号及び第三号において「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
- 二最終事業年度の損益計算書
- 三最終事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
- 四承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類