第二十五条
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所(以下「研究所」という。)は、整備法附則第二条第七項の規定による処理のうち、港湾空港技術研究所に係るものにおいて、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合であって、その額に相当する金額の全部又は一部を整備法附則第二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備法附則第八条第一号の規定による廃止前の国立研究開発法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号。以下この項及び第三項において「なお効力を有する旧港湾空港技術研究所法」という。)第十二条第一項の規定により研究所の平成二十八年四月一日を含む通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、同年六月三十日までに、なお効力を有する旧港湾空港技術研究所法第十二条第一項の規定による承認を受けなければならない。
- 一なお効力を有する旧港湾空港技術研究所法第十二条第一項の規定による承認を受けようとする金額
- 二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2前項の承認申請書には、港湾空港技術研究所の平成二十七年四月一日に始まる事業年度(以下「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、港湾空港技術研究所の最終事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
3研究所は、なお効力を有する旧港湾空港技術研究所法第十二条第三項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「港湾空港技術研究所の国庫納付金」という。)の計算書に、港湾空港技術研究所の最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、港湾空港技術研究所の最終事業年度の損益計算書その他の当該港湾空港技術研究所の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十八年六月三十日までに、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した前項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
4国土交通大臣は、前項の港湾空港技術研究所の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該港湾空港技術研究所の国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
5港湾空港技術研究所の国庫納付金は、平成二十八年七月十日までに納付しなければならない。
6港湾空港技術研究所の国庫納付金は、一般会計に帰属する。