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独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十四条 (国が承継する資産の範囲等)

平成二十八年政令第五十七号政令
(国が承継する資産の範囲等)

第二十四条

独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、次に掲げるものとする。

  1. 国立研究開発法人港湾空港技術研究所(以下「港湾空港技術研究所」という。)が有する資産のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの
  2. 国立研究開発法人電子航法研究所(以下「電子航法研究所」という。)が有する資産のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの
  3. 独立行政法人航海訓練所(以下「航海訓練所」という。)が有する資産のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの

2前項の規定により国が承継する資産のうち、同項第一号及び第二号に掲げる資産については国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又は自動車安全特別会計の空港整備勘定に、同項第三号に掲げる資産については一般会計に帰属させるものとする。

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