(独立行政法人航海訓練所法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令の廃止) 第一条 独立行政法人航海訓練所法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令(平成十二年政令第三百三十号)は、廃止する。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗