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独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十九条 (研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)

平成二十八年政令第五十七号政令
(研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第二十九条

整備法附則第三条第二項の評価委員(研究所が承継する資産の価額を評価する者に限る。)は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 国土交通省の職員一人
  3. 研究所の役員(平成二十八年三月三十一日までの間は、国立研究開発法人海上技術安全研究所の役員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2整備法附則第三条第二項の規定による評価(研究所が承継する資産の価額の評価に限る。次項において同じ。)は、同条第二項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3整備法附則第三条第二項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省総合政策局技術政策課において処理する。

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