(研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十九条
整備法附則第三条第二項の評価委員(研究所が承継する資産の価額を評価する者に限る。)は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二国土交通省の職員一人
- 三研究所の役員(平成二十八年三月三十一日までの間は、国立研究開発法人海上技術安全研究所の役員)一人
- 四学識経験のある者二人
2整備法附則第三条第二項の規定による評価(研究所が承継する資産の価額の評価に限る。次項において同じ。)は、同条第二項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3整備法附則第三条第二項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省総合政策局技術政策課において処理する。