(国有財産の無償使用)
第十七条
法附則第六条に規定する政令で定める国有財産は、検査法人の成立の際現に専ら第十三条第一項第三号及び同条第二項第二号に規定する部局又は機関に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。
2前項の国有財産については、通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた検査法人の長となるべき者が検査法人の成立前に申請したときに限り、検査法人に対し、無償で使用させることができる。