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自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十三条 (職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)

平成十三年政令第二百九十七号政令
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)

第十三条

自動車検査独立行政法人法(以下「法」という。)附則第二条第一項の政令で定める国土交通省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。

  1. 自動車交通局総務課及び技術安全部技術企画課
  2. 地方運輸局総務部及び整備部
  3. 陸運支局及びその事務所

2法附則第二条第二項の政令で定める内閣府の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。

  1. 沖縄総合事務局運輸部
  2. 沖縄総合事務局の事務所(陸運支局において所掌することとされている事務を分掌するものに限る。)及びその支所

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