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自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十四条 (自動車検査独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務)

平成十三年政令第二百九十七号政令
(自動車検査独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務)

第十四条

法附則第五条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 国土交通大臣の所管に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一号において「土地等」という。)のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
  2. 国土交通大臣の所管に属する物品のうち国土交通大臣が指定するものに関する権利及び義務
  3. 法第十一条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、国土交通大臣が指定するもの

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