条文くん法令検索 AIに質問する

自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十五条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

平成十三年政令第二百九十七号政令
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

第十五条

法附則第五条第二項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。

  1. 前条第一号の規定により指定された土地等
  2. 前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち国土交通大臣が指定するもの

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十五条(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(自動車検査独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務) 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第十六条(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等) →