(国有財産の無償使用)
第二十一条
改正法附則第十条の政令で定める国有財産のうち、改正法施行日の前日に係るものは、同日において現に専ら第十九条第一項第二号及び第三号に掲げる部局又は機関に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。第三項において同じ。)とする。
2国土交通大臣は、独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)の理事長の申請に基づき、機構に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。
3改正法附則第十条の政令で定める国有財産のうち、指定日の前日に係るものは、同日において現に専ら次に掲げる部局又は機関に使用されている庁舎等とする。
- 一第十九条第二項及び第三項に規定する部局又は機関
- 二函館運輸支局、室蘭運輸支局、釧路運輸支局、帯広運輸支局、北見運輸支局、青森運輸支局、山形運輸支局、栃木運輸支局、東京運輸支局、新潟運輸支局、長野運輸支局、岐阜運輸支局、愛知運輸支局、鳥取運輸支局、島根運輸支局、徳島運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局及び鹿児島運輸支局の内部組織のうち自動車の登録に関する事務を所掌するものであって国土交通大臣が定めるもの
- 三沖縄総合事務局の内部組織のうち自動車の登録に関する事務を所掌するものであって国土交通大臣が定めるもの
4第二項の規定は、前項の国有財産について準用する。