(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
第十九条
改正法附則第四条第一項の政令で定める国土交通省の部局又は機関のうち、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)の前日に係るものは、次に掲げる部局又は機関とする。
- 一自動車局自動車情報課
- 二神戸運輸監理部の内部組織のうち自動車の登録に関する事務を所掌するものであって国土交通大臣が定めるもの
- 三札幌運輸支局、岩手運輸支局、宮城運輸支局、福島運輸支局、茨城運輸支局、群馬運輸支局、埼玉運輸支局、東京運輸支局、神奈川運輸支局、静岡運輸支局、愛知運輸支局、大阪運輸支局、奈良運輸支局、岡山運輸支局、山口運輸支局、愛媛運輸支局及び福岡運輸支局の内部組織のうち自動車の登録に関する事務を所掌するものであって国土交通大臣が定めるもの
2改正法附則第四条第一項の政令で定める国土交通省の部局又は機関のうち、改正法附則第二条に規定する指定日(以下単に「指定日」という。)の前日に係るものは、旭川運輸支局、青森運輸支局、秋田運輸支局、山形運輸支局、福島運輸支局、栃木運輸支局、千葉運輸支局、神奈川運輸支局、山梨運輸支局、新潟運輸支局、富山運輸支局、石川運輸支局、長野運輸支局、福井運輸支局、岐阜運輸支局、三重運輸支局、滋賀運輸支局、京都運輸支局、和歌山運輸支局、広島運輸支局、香川運輸支局、高知運輸支局、福岡運輸支局、佐賀運輸支局、長崎運輸支局、熊本運輸支局、大分運輸支局、宮崎運輸支局及び鹿児島運輸支局の内部組織のうち自動車の登録に関する事務を所掌するものであって国土交通大臣が定めるものとする。
3改正法附則第四条第二項の政令で定める内閣府の部局又は機関のうち、指定日の前日に係るものは、沖縄総合事務局の内部組織のうち自動車の登録に関する事務を所掌するものであって内閣総理大臣が定めるものとする。