(独立行政法人自動車技術総合機構が国から承継する権利及び義務)
第二十条
改正法附則第九条の政令で定める権利及び義務のうち、改正法施行日の前日に係るものは、次に掲げる権利及び義務とする。
- 一国土交通大臣の所管に属する物品のうち国土交通大臣が指定するものに関する権利及び義務
- 二改正法第二条の規定による改正後の独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十二条第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。次項第二号において「確認調査業務」という。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、国土交通大臣が指定するもの
2改正法附則第九条の政令で定める権利及び義務のうち、指定日の前日に係るものは、次に掲げる権利及び義務とする。
- 一国土交通大臣の所管に属する物品のうち国土交通大臣が指定するものに関する権利及び義務
- 二確認調査業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、国土交通大臣が指定するもの