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独立行政法人自動車技術総合機構法 第十二条 (業務の範囲)

平成十一年法律第二百十八号法律
(業務の範囲)

第十二条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 自動車、共通構造部(道路運送車両法第七十五条の二第一項に規定する共通構造部をいう。)及び自動車の装置が保安基準に適合するかどうか並びに同法第九十九条の三第一項の許可の申請をした者及び同項の許可を受けた者が同項に規定する特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査を行うこと。
  2. 道路運送車両法第六十三条の二第六項及び第六十三条の三第五項の規定に基づき、自動車及び自動車の装置が保安基準に適合していないおそれの原因が設計又は製作の過程にあるかどうか並びに同条第一項及び第二項の規定による届出に係る改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証を行うこと。
  3. 自動車の登録に係る事実の確認をするために必要な調査を行うこと。
  4. 自動車技術その他の運輸技術のうち陸上運送及び航空運送に関する安全の確保、環境の保全及び燃料資源の有効な利用の確保に係るものに関する試験、調査、研究及び開発を行うこと。
  5. 前号に掲げる業務に係る成果を普及すること。
  6. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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(機構への出資)

前条第一項の規定により機構が研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第七項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧交通安全環境研究所法第十六条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

2前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

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