(審査事務等を実施する者)
第十五条
機構は、審査事務及び第十二条第二号に掲げる業務を行うときは、国土交通省令で定める資格を有する者に実施させなければならない。
機構は、審査事務及び第十二条第二号に掲げる業務を行うときは、国土交通省令で定める資格を有する者に実施させなければならない。
機構の役員又は職員についての通則法第五十条の四第一項、第二項第一号及び第四号並びに第六項並びに第五十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。