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独立行政法人自動車技術総合機構法 第十五条の二 (区分経理)

平成十一年法律第二百十八号法律
(区分経理)

第十五条の二

機構は、第十二条第一号から第三号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

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