(区分経理) 第十五条の二 機構は、第十二条第一号から第三号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗