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独立行政法人自動車技術総合機構法 第七条 (理事の職務及び権限等)

平成十一年法律第二百十八号法律
(理事の職務及び権限等)

第七条

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2理事のうちから理事長が指名する者一人は、第十二条第一号に掲げる業務(道路運送車両法第七十五条の五第一項及び第九十九条の三第八項に基づき行うものに限る。)、第十二条第二号、第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務について、理事長の定めるところにより、機構を代表する。

3通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

4前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、検査法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
附則

施行日前に特労法第十八条の規定に基づき施行日前の検査法人がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の検査法人とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条から第十六条までの規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。

附則

附則第四条の規定により機構の職員となった者であって、施行日の前日又は指定日の前日において内閣総理大臣若しくは国土交通大臣又はそれらの委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、施行日又は指定日において児童手当又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日又は指定日において、それぞれ同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、それぞれ施行日の前日又は指定日の前日の属する月の翌月から始める。

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