第七条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2理事のうちから理事長が指名する者一人は、第十二条第一号に掲げる業務(道路運送車両法第七十五条の五第一項及び第九十九条の三第八項に基づき行うものに限る。)、第十二条第二号、第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務について、理事長の定めるところにより、機構を代表する。
3通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
4前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。