第三条
独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)は、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。以下同じ。)が同法第四十六条に規定する保安基準(以下「保安基準」という。)に適合するかどうかの審査、自動車技術等に関する試験、調査、研究及び開発等を総合的に行うことにより、自動車運送等に関する安全の確保、公害の防止その他の環境の保全及び燃料資源の有効な利用の確保を図ることを目的とする。
独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)は、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。以下同じ。)が同法第四十六条に規定する保安基準(以下「保安基準」という。)に適合するかどうかの審査、自動車技術等に関する試験、調査、研究及び開発等を総合的に行うことにより、自動車運送等に関する安全の確保、公害の防止その他の環境の保全及び燃料資源の有効な利用の確保を図ることを目的とする。
検査法人の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、検査法人の成立の日において引き続き検査法人の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、検査法人の成立の日の前日において内閣総理大臣若しくは国土交通大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、検査法人の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、検査法人の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、検査法人の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
前条の規定により検査法人(以下「施行日後の検査法人」という。)の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、施行日後の検査法人の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。