(名称)
第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人自動車技術総合機構とする。
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人自動車技術総合機構とする。
検査法人の成立の際現に国土交通省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、国土交通大臣の指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、検査法人の成立の日において、検査法人の相当の職員となるものとする。
2前項の規定は、内閣府の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者について準用する。この場合において、同項中「国土交通大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。
この法律の施行の際現に自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、引き続き検査法人の職員となるものとする。