(法附則第二条に規定する政令で定める法人等)
第一条
国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
- 一
- 二農林水産消費技術センター法等改正法附則第三条第一項の規定による解散前の独立行政法人肥飼料検査所
- 三農林水産消費技術センター法等改正法附則第三条第一項の規定による解散前の独立行政法人農薬検査所
- 四
- 五独立行政法人国立公文書館
- 六独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
- 七独立行政法人統計センター
- 八独立行政法人造幣局
- 九独立行政法人国立印刷局
- 十独立行政法人製品評価技術基盤機構
- 十一独立行政法人国立病院機構(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号。以下「平成二十六年独法整備法」という。)の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
2次に掲げる国営企業等に係る法附則第二条に規定する政令で定める日は、平成十八年四月一日とする。
- 一
- 二前項第一号から第十号までに掲げる法人
3第一項第十一号に掲げる法人に係る法附則第二条に規定する政令で定める日は、平成十八年八月一日とする。
4郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社に係る法附則第二条に規定する政令で定める日は、平成十九年三月三十一日とする。