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独立行政法人自動車技術総合機構法 第二十一条

平成十一年法律第二百十八号法律

第二十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  2. 第十三条第一項の規定に基づく届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第十六条第一項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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