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独立行政法人自動車技術総合機構法 第二十条

平成十一年法律第二百十八号法律

第二十条

第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

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