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独立行政法人自動車技術総合機構法 第十一条 (役員及び職員の地位)

平成十一年法律第二百十八号法律
(役員及び職員の地位)

第十一条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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(研究所の解散等)

独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。

2この法律の施行の際現に研究所が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4研究所の平成二十七年四月一日に始まる事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)及び平成二十三年四月一日に始まる独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価は、機構が受けるものとする。この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は機構が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は機構に対してなされるものとする。

5研究所の最終事業年度に係る通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、機構が行うものとする。

6研究所の最終事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、機構が行うものとする。

7前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、機構が行うものとする。この場合において、附則第十六条の規定による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所法(平成十一年法律第二百七号。次条第一項において「旧交通安全環境研究所法」という。)第十六条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人自動車技術総合機構の平成二十八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における第十二条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十二条」とする。

8第一項の規定により研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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