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独立行政法人自動車技術総合機構法 第十条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十一年法律第二百十八号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十条

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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(国有財産の無償使用)

国土交通大臣は、施行日の前日又は指定日の前日において現に道路運送車両法第二章に規定する自動車の登録に関する確認調査に使用されている国有財産であってそれぞれ政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。

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