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独立行政法人自動車技術総合機構法 第九条 (役員の欠格条項の特例)

平成十一年法律第二百十八号法律
(役員の欠格条項の特例)

第九条

通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

  1. 自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
  2. 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

2機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条又は独立行政法人自動車技術総合機構法第九条第一項」とする。

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(国の有する権利義務の承継)

施行日の前日又は指定日の前日において、第二条の規定による改正後の独立行政法人自動車技術総合機構法第十二条第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、現に国が有する権利及び義務のうちそれぞれ政令で定めるものは、施行日又は指定日において、それぞれ機構が承継する。

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