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道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十八条 (確認調査に係る政令で定める区域)

平成二十八年政令第二十一号政令
(確認調査に係る政令で定める区域)

第十八条

道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

  1. 函館運輸支局、旭川運輸支局、室蘭運輸支局、釧路運輸支局、帯広運輸支局、北見運輸支局、青森運輸支局、秋田運輸支局、山形運輸支局、福島運輸支局、栃木運輸支局、千葉運輸支局、東京運輸支局、神奈川運輸支局、山梨運輸支局、新潟運輸支局、富山運輸支局、石川運輸支局、長野運輸支局、福井運輸支局、岐阜運輸支局、愛知運輸支局、三重運輸支局、滋賀運輸支局、京都運輸支局、和歌山運輸支局、鳥取運輸支局、島根運輸支局、広島運輸支局、徳島運輸支局、香川運輸支局、高知運輸支局、福岡運輸支局、佐賀運輸支局、長崎運輸支局、熊本運輸支局、大分運輸支局、宮崎運輸支局及び鹿児島運輸支局の管轄区域(国土交通省令で定める区域を除く。)
  2. 沖縄総合事務局の管轄区域

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