(確認調査に係る国土交通省令で定める区域)
第十五条
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二十一号。以下「整備政令」という。)第十八条第一号の国土交通省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
- 一福島運輸支局の管轄区域のうちいわき自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域
- 二東京運輸支局の管轄区域のうち八王子自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域
- 三神奈川運輸支局の管轄区域のうち湘南自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域
- 四愛知運輸支局の管轄区域のうち豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域
- 五福岡運輸支局の管轄区域のうち北九州自動車検査登録事務所、久留米自動車検査登録事務所及び筑豊自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域