条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十六条 (積立金の処分に関する経過措置)

平成二十八年国土交通省令第十四号府省令
(積立金の処分に関する経過措置)

第十六条

整備政令第二十三条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。

  1. 独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)の平成二十七年四月一日に始まる事業年度(以下「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
  2. 研究所の最終事業年度の損益計算書
  3. 研究所の最終事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
  4. 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第十六条(積立金の処分に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(確認調査に係る国土交通省令で定める区域) 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令 目次 第一条(施行期日) →