(積立金の処分に関する経過措置)
第十六条
整備政令第二十三条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
- 一独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)の平成二十七年四月一日に始まる事業年度(以下「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
- 二研究所の最終事業年度の損益計算書
- 三研究所の最終事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
- 四承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
整備政令第二十三条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。