第二十三条
機構は、改正法附則第十一条第六項の規定による処理において、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この項及び第二十六条第二項において「通則法」という。)第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合であって、その額に相当する金額の全部又は一部を改正法附則第十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第十六条の規定による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所法(平成十一年法律第二百七号。以下この項及び第三項において「なお効力を有する旧交通安全環境研究所法」という。)第十六条第一項の規定により機構の平成二十八年四月一日を含む通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、同年六月三十日までに、なお効力を有する旧交通安全環境研究所法第十六条第一項の規定による承認を受けなければならない。
- 一なお効力を有する旧交通安全環境研究所法第十六条第一項の規定による承認を受けようとする金額
- 二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2前項の承認申請書には、独立行政法人交通安全環境研究所(以下「交通安全環境研究所」という。)の平成二十七年四月一日に始まる事業年度(以下この項及び次項において「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、交通安全環境研究所の最終事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
3機構は、なお効力を有する旧交通安全環境研究所法第十六条第三項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、交通安全環境研究所の最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、交通安全環境研究所の最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十八年六月三十日までに、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した前項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
4国土交通大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
5国庫納付金は、平成二十八年七月十日までに納付しなければならない。
6国庫納付金は、一般会計(改正法附則第十六条の規定による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所法第十二条第三号及び第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理における国庫納付金にあっては、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定)に帰属する。