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道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十四条 (交通安全環境研究所の解散の登記の嘱託等)

平成二十八年政令第二十一号政令
(交通安全環境研究所の解散の登記の嘱託等)

第二十四条

改正法附則第十一条第一項の規定により交通安全環境研究所が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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