(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十五条
改正法附則第十二条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二国土交通省の職員一人
- 三機構の役員(平成二十八年三月三十一日までの間は、交通安全環境研究所の役員)一人
- 四学識経験のある者二人
2改正法附則第十二条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3改正法附則第十二条第二項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省自動車局技術政策課において処理する。