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道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十五条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

平成二十八年政令第二十一号政令
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第二十五条

改正法附則第十二条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 国土交通省の職員一人
  3. 機構の役員(平成二十八年三月三十一日までの間は、交通安全環境研究所の役員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2改正法附則第十二条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3改正法附則第十二条第二項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省自動車局技術政策課において処理する。

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