(国が承継する資産の範囲等)
第二十二条
改正法附則第十一条第二項の規定により国が承継する資産は、国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。
2前項の規定により国が承継する資産は、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属させるものとする。
改正法附則第十一条第二項の規定により国が承継する資産は、国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。
2前項の規定により国が承継する資産は、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属させるものとする。