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道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十四条 (管理又は監督の地位に関する経過措置)

平成二十八年国土交通省令第十四号府省令
(管理又は監督の地位に関する経過措置)

第十四条

独立行政法人自動車技術総合機構についての旧研究所に係る改正法附則第十五条において読み替えて適用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。

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