条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十四条 (国有財産の無償使用)

平成十五年政令第二百四十四号政令
(国有財産の無償使用)

第十四条

法附則第七条に規定する政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら第十二条に規定する経済産業省令で定める原子力安全・保安院の内部組織に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。

2前項の国有財産については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項の規定により指名を受けた機構の長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十四条(国有財産の無償使用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(機構の成立の時において承継される権利及び義務) 独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第十五条(核燃料物質等の廃棄に関する確認に関する経過措置) →