(国有財産の無償使用)
第十四条
法附則第七条に規定する政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら第十二条に規定する経済産業省令で定める原子力安全・保安院の内部組織に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。
2前項の国有財産については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項の規定により指名を受けた機構の長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。