(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
第十二条
法附則第二条の政令で定める経済産業省の部局又は機関は、経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第四条第一項第五十七号又は第五十八号の事務を所掌する原子力安全・保安院の内部組織のうち、経済産業省令で定めるものとする。
法附則第二条の政令で定める経済産業省の部局又は機関は、経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第四条第一項第五十七号又は第五十八号の事務を所掌する原子力安全・保安院の内部組織のうち、経済産業省令で定めるものとする。