(機構の成立の時において承継される権利及び義務) 第十三条 法附則第六条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。一経済産業大臣の所管に属する物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務二法第十三条第一項及び第二項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗