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独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十三条 (機構の成立の時において承継される権利及び義務)

平成十五年政令第二百四十四号政令
(機構の成立の時において承継される権利及び義務)

第十三条

法附則第六条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 経済産業大臣の所管に属する物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
  2. 第十三条第一項及び第二項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの

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