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独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十一条 (国家公務員共済組合法の適用に関する特例)

平成十五年政令第二百四十四号政令
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)

第十一条

独立行政法人原子力安全基盤機構法(以下「法」という。)附則第二条の規定により独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)の職員となった者は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二の規定の適用については、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて機構に使用される者となるため退職した者とみなす。

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