(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第十一条
独立行政法人原子力安全基盤機構法(以下「法」という。)附則第二条の規定により独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)の職員となった者は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二の規定の適用については、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて機構に使用される者となるため退職した者とみなす。
独立行政法人原子力安全基盤機構法(以下「法」という。)附則第二条の規定により独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)の職員となった者は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二の規定の適用については、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて機構に使用される者となるため退職した者とみなす。